■第10号 平成13年5月発行

児童手当の所得制限緩和!
 夫婦と子ども2人(扶養親族3人)世帯のケース厚生年金
加入者は年収780万円/国民年金加入者は596.3万円に
 公明党の粘り強い取り組みによって実現した児童手当の
所得制限緩和が、いよいよ6月から実施され、支給児童数が
約100万人拡大します。
今回の制度改正による新たな受給対象者は、5月中に
市区町村の窓口に申請してください。
 枚方市の場合は、手当は毎年、2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが請求者
名義の口座に振り込まれます。
請求は、印鑑・請求者名義の預金通帳を持って役所の福祉保健総務課へ。

 小学校入学前の児童を対象に、第1子、第2子に月額5000円、第3子以降に月額1万円を
支給している現行の児童手当は、「申請した日に属する月の翌月から支給される」規定になって
いるため、所得制限が緩和される6月分から支給を受けるには、前月の5月に申請手続きを行う
必要があります。
 申請しなければ、いつまでたっても手当は支給されません。
また、申請が遅れても6月に遡って支給されることはありませんので注意してください。
 申請方法は、居住する市区町村の窓口で「認定請求書」をもらい、それに記入して提出します。
サラリーマンで厚生年金に加入している場合は、併せて年金加入証明書または申立書を添える
必要があります。

 児童手当は、2、6、10月の年3回、その前月までの4カ月分を一括して支給する仕組みです。
従って、所得制限の緩和によって新たに手当を受給できる家庭が、実際に手当を受け取れるのは
10月が初回となります。
 6月から所得制限は表のように変わります。
扶養親族等とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族のこと。
例えば、専業主婦と子ども2人の場合、扶養親族の数は3人となります。
このケースの所得制限は、主たる生計維持者が自営業者などが加入する国民年金加入者の場合、
年収596万3000円未満、サラリーマンなどが加入する厚生年金加入者(特例給付)の場合、
年収780万円未満となります。
 さらに、専業主婦と子ども2人に加えて祖父母も扶養している場合、祖父母も扶養親族に
数えられるため、扶養親族の数は5人となります。
また、両親が共働きのケースでは、所得制限は主として生計を維持している方(夫または妻)の
所得で判断します。
両親の所得を合算して判断するのではありません。
 なお、厚生年金加入のサラリーマンと、国民年金加入の自営業者・サラリーマンで所得制限が
異なるのは、国民年金加入の集団における手当の支給率と、厚生年金加入の集団における
手当の支給率がともに未就学児の85%になるよう、そろえるためです。

所得制限の目安は表の通りですが、所得額の計算は医療費控除の有無や、高齢者や障害者を
扶養しているかどうかなど、各家庭の事情によっても異なってきますので、児童手当がもらえるか
どうか判断に迷う時は、市区町村の窓口(公務員は勤務先)に問い合わせてください。


牧野駅前西側に桜の木を植樹!
 牧野にお住まいの市民の方から「牧野駅前
西側の堤防敷き道路は、全く木陰もなく非常に
さみしいですね。春は桜の満開を夏は緑陰で
涼めるようにはなりませんか」とのお声を頂き
ました。
 私も多くの市民が利用する場所でもあり、
是非とも実現したいなと取り組んでまいりました。
 その結果、府の許可も無事に取れ、地域の
ご理解も頂き、やっと4月19日に桜の木の植樹が
行われました。
ベンチの設置も完了し、憩いの広場に生まれ
変わりました。
牧野駅を利用する市民の方々から、これで
楽しみが一つ増えたと大変喜ばれています。


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