
児童手当は、2、6、10月の年3回、その前月までの4カ月分を一括して支給する仕組みです。
従って、所得制限の緩和によって新たに手当を受給できる家庭が、実際に手当を受け取れるのは
10月が初回となります。
6月から所得制限は表のように変わります。
扶養親族等とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族のこと。
例えば、専業主婦と子ども2人の場合、扶養親族の数は3人となります。
このケースの所得制限は、主たる生計維持者が自営業者などが加入する国民年金加入者の場合、
年収596万3000円未満、サラリーマンなどが加入する厚生年金加入者(特例給付)の場合、
年収780万円未満となります。
さらに、専業主婦と子ども2人に加えて祖父母も扶養している場合、祖父母も扶養親族に
数えられるため、扶養親族の数は5人となります。
また、両親が共働きのケースでは、所得制限は主として生計を維持している方(夫または妻)の
所得で判断します。
両親の所得を合算して判断するのではありません。
なお、厚生年金加入のサラリーマンと、国民年金加入の自営業者・サラリーマンで所得制限が
異なるのは、国民年金加入の集団における手当の支給率と、厚生年金加入の集団における
手当の支給率がともに未就学児の85%になるよう、そろえるためです。
所得制限の目安は表の通りですが、所得額の計算は医療費控除の有無や、高齢者や障害者を
扶養しているかどうかなど、各家庭の事情によっても異なってきますので、児童手当がもらえるか
どうか判断に迷う時は、市区町村の窓口(公務員は勤務先)に問い合わせてください。 |