132 2005年4月号 |
府の特殊勤務手当 実績のないものは廃止すべき 削減、見直しを総務委で追及 |
大阪府の一般職員が「拳銃」を所持していることをご承知でしょうか。 それは健康福祉部の麻薬取締員です。 麻薬や覚醒剤事件などで拳銃を携行して摘発する場合、1日550円の犯則取締等手当がつきます。 一方、土木職員が道路を昼間パトロール中に落下物を拾っただけで、1日300円の危険現場作業手当が つきます。 落下物を拾うだけの350円と拳銃を携行する麻薬取締員の550円とはあまりにも「危険度」の違いが ありすぎます。 これらの手当は、大阪市職員の厚遇問題で表面化し、話題になっている特殊勤務手当です。 特勤手当は、地方自治法第204条の「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な 勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと 認められるもの」を根拠に、各自治体で支給しています。 府の平成15年度の特勤手当の支給額は、知事部局で13億6207万円(年間1人当たり8万2000円)、 教育委員会11億3149万円(同2万2000円)、警察31億8300万円(同14万7000円)、 総額で56億7651万円にのぼります。 その他にも頭をかしげる手当がゾロゾロ。 府立病院等でレントゲン撮影をした場合、下表の様に月250枚から6001枚以上9段階の撮影枚数によって 支給額を決めています。 しかし、CTスキャンは一度に50枚以上撮影できることや遠隔操作で行うので危険度も減少しているにも かかわらず、そのままカウントされるのは適切ではありません。 また、106項目のうち、18項目に支給実績が無く、実態とかけ離れた特勤手当は廃止すべきです。 たとえば、府中央卸売市場の夜間特殊業務は早朝搬入時の午前4時から同6時の2時間と決めており 深夜全部の1100円のみで、2〜7時間の区分は存在しないので実績が無いのも当たり前です。 しかも、府中央卸売市場を調査したところ、17年度から警備会社への委託を決定しており、夜間特殊業務は 必要なくなります。 特勤手当を監視する総務部人事室が把握していなかった事は怠慢そのものです。 税務手当は、府税事務所や府税務室の1259人のうち、管理職や内勤職員を除く1040人に 月額2万5000円を支給しています。 夜討ち朝駆けで徴収する外勤の人だけでなく内勤にも一律2万5000円を支給するのは特勤手当の趣旨から 外れています。 職務内容にメリハリを付けるべきと府は17年度中に減額することを表明しました。 府の特勤手当は、大阪市のようにひどくはありませんが、府民から見て@必要性、妥当性があるのか。 A給与や他の手当と重複していないか。B勤務実態から支給方法が適切なのかの視点で、支給対象の 範囲、職務内容、支給基準を私なりに調査し、3月15日の総務常任委員会で追及しました。 府は、実態を調査し指摘のあったものについては廃止や見直しすることを約束しました。 一般紙に掲載されました。 |
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