160 2007年10月号
大阪府議会政務調査費

具体的で厳格な使途基準を制定
1円以上の領収書添付を義務付け 透明性確保に外部検査機関設置

 大阪府議会の政務調査費は、全国都道府県議長会の「政務調査費の基本的な考え方」を基準に執行に努めてきましたが、昨今の使途について透明性が求められているなか、公明党の呼びかけにより、昨年からその政務調査費の明確化、透明化について議論をすすめ、府議会に「政務調査費ありかた協議会」を設置し、政務調査費の具体的な使途基準、収支報告書に1円以上の領収書を添付し公開、学識経験者等で構成する政務調査費検査等協議会(仮称)が調査費の検査を行う等の条例を改正し、10月1日から施行しました。

【厳格な使途基準を制定】
 府政に関する課題や問題点に関する調査・研究活動、監視機関である議会の役割に則した調査・研究活動、住民意思を代表し、実現させる政策形成に寄与する調査・研究活動を原則に、@府政の一般課題、議会で審議する案件について行う調査研究、情報収集。A本会議や委員会で行う質問について行う調査研究、情報収集。B国市町村の行政関係者や各種団体関係者との意見交換、情報収集。C住民からの要望、意見聴取、住民との意見交換や住民に対して行う広報活動等使途項目は限定した範囲としました。
※使途項目は、調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広報費、事務諸費、事務費、人件費(別途、さらに詳細な使途基準を定めた)

【会計帳簿、1円以上領収書の添付】
 政務調査活動の説明できる内容や裏付ける客観的な証拠書類があることを前提に、収支報告書に、会計帳簿及び領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写しを添付する。会計帳簿には、「日時・金額・内容など」を一件ごとに記載し、1円以上の領収書を添付を義務付け、支出内容を閲覧できるようにしました。
※証拠書類とは、会計帳簿、領収書、支払明細書、活動記録簿、事務所・職員雇用状況報告書(以上提出物)、通帳、賃貸契約書、雇用契約書、委託契約書、視察報告書(以上保管物)

【外部検査機関を設置し年2回の検査】
政務調査費の使途についての透明性の向上を図るため、議長の諮問機関として、学識経験者らで構成する政務調査費検査等協議会を設置し、11月と5月の年2回の自主検査体制を敷き、チェック機能を高めました。
 公明党が主張していました後払い方式は、1円以上の領収書添付によって、目的が達成されたものと考えます。また、政務調査費の減額については、各会派の同意が得られず、引き続き、これからも主張していきます。



Copyright(C)2007 Kazuo Suzuki. All Rights Reserved.